特殊建築物定期報告に対応した外壁調査
こちらの会社では特殊建築物定期報告に対応した赤外線調査での外壁調査を行っています。
平成20年から建築基準法に基づいた定期報告制度が変更になり、特殊建築物は竣工、外壁改修などから10年経過している最初の特殊建築物定期報告調査時、10年ごとの定期報告調査では外壁タイルなどの全面打診などの浮きの調査が必要です。
この方法は、現在は赤外線調査を指していて、これまでは打診棒で壁面を叩いたりする打診法などが主流でしたが、ただ、足場やゴンドラの設置、高所作業所が必要になり費用もかかっていました。
現在は赤外線カメラで建物の外壁タイルなどの浮きを撮影して解析します。
これだと足場などにかかる設置費用も不要になりかなり抑えられます。
打診調査と比べると判定の正確性がやや劣りますが、特殊建築物定期報告のために調査を行うときにはこちらにして、補修工事が目的の時は打診法を利用すると使い分けることで出費を抑えながら、定期的な調査が出来ます。